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福井県敦賀市の土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴のつぶやき
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福井県敦賀市という片田舎で、土地家屋調査士・行政書士事務所を営んでいます。
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ローカルルール
今回は、土地家屋調査士か司法書士しかわからない話題です。
申し訳ありませんm(_ _)m

何年か前のことなんですが、縁があって滋賀県内の建物の表題や表題部変更、滅失といった
一連の登記手続のお話をいただいたことがありました。
当事務所では、年に何件かといった感じで地元の管轄法務局以外のお話をいただいてます。
天気がいいと、ドライブを兼ねたりしてそれはそれで楽しいものです。

それはそうと、私は普段福井県敦賀市というところで仕事をしていますので、
管轄でいえば大元は名古屋法務局ということになります。
他方、滋賀県内は大元が大阪法務局管轄ということで、車で20分で県境を越えるところではあるけど
日常当たり前に思ってる取扱に何か違う点があって、申請後に補正の連続っていうのも
イヤだしなぁと思ったので、その建物を管轄する法務局に事前打ち合わせに行きました。

で、やっぱりありました。ローカルルールが。
例えば・・・

1・家屋番号は再使用しない。

2・建物滅失登記申請には、取り壊し工事業者さんの証明書(印鑑証明書付き)を添付すること。

3・あとこれ土地の話しですけど、土地分筆、地積更正等の申請には原則筆界確認書を添付することとし、
  本人確認情報+立会確認書の取扱は認めない。
  この場合は再度法務局にて関係人立会のもと、実地調査する。


取扱としては、いまもきっと変わらないんでしょうね?

それで1はともかく、この2と3については、どうかと思いませんか??
特に2。
現地にないものは「ない」んですよ。
証明してもらうとか証明してもらわないとかのレベルではないですよね。
大阪法務局管轄でお仕事されている皆さんは、実際のところどうされていますか?

同じ福井地方法務局の管内では少なくとも、取り壊し証明書を添付しなくても、
滅失登記は普通に処理されているはずです。
役所の何の都合なのかは知りませんけど、同じ手続をするについて、
これだけ正反対に違うのはいったいどうなんでしょうかね?!

あなたの地元ではローカルルールはありますか??

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