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福井県敦賀市の土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴のつぶやき
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福井県敦賀市という片田舎で、土地家屋調査士・行政書士事務所を営んでいます。
仕事やプライベートなど、様々なことを書いてみたいと思います!

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境界立会
桜

みなさんこんばんは。
福井県敦賀市の土地家屋調査士・行政書士の阿部正貴です。
写真は今日の夕方、打ち合わせに行ったお客さんの家の向かいに咲いていた桜です。

ってか、桜ですよね?花には疎いもので( ̄∇ ̄;)

さて、今日の本題を。
土地の境界確認業務の仕事には必ずといって良いほど隣接地の地権者の方との
境界立会が必要になります。

境界立会のお願いに隣接の方のところに伺う際に、少子高齢化の影響か
登記簿に記載された住所に行っても空家になっていることが多くあります。
お隣もそのお隣も、またそのお隣も空家です、なんてこともあったりします。
建物を取り壊すと固定資産税が結果的にあがってしまうケースが多いので、そのままにしてあるんでしょうね。

また、名義人の方がすでに亡くなり、相続が開始していても、相続登記をほったらかしに
しているケースも多くあります。
職務上請求(委任なくして戸籍謄本等を取得できる制度)を使って、辿っていくと相続人さんは遠方に
住んでいてコンタクトを取るのに一苦労なんていうこともしばしばです。

苦労のあげくコンタクトが取れても、立会したくない、と言われるケースもあったりします(^_^;)
依頼人さんとのご近所づきあいがうまくいっていないケースもあれば、単にめんどくさいと思われているようなときも
あるように思います。何か理由があるんでしょうけどね。

「境界立会依頼があった際には、応じなければならない」なんていう法律はありません。
こちらとしては必要性とその方にとっての立会するメリットをご説明して
任意にご協力をお願いするしかないわけです。
きちんとご説明すると、たいていの方は応じてくださいます。

もちろん、隣接地権者の方に報酬を請求することは基本ありません。
必要な報酬は依頼人さんからいただきます。
なので、境界立会に応じる、ということは隣接地権者さんにとってはいわば費用をかけずして境界の確認ができるわけです。
そういうお願いがあったら、ラッキー♪とでも思って、応じてあげてくださいねー。


いま、そういう理由で止まっている現場がいくつかあって困っているんです・・・実は(ノ´д`)

お読みいただきありがとうございました。
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